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協議離婚は、夫婦間の合意に基づいて成立する離婚です。いったん離婚届を提出してしまうと取り消すのがやっかいなものですから、それまでに十分話し合って離婚に「合意」することが必要です。


しかし、離婚届を提出した後に気が変わったり、あるいは協議離婚に合意してないのに相手が勝手に離婚届を出す場合もありえます。そういった場合は、「不受理申出書」というものを役所に提出します。不受理申出書の有効期間は6ヶ月なので、6ヶ月ごとに提出する必要があります。


協議離婚する際に、慰謝料や養育費などの話し合いがなされることもあるでしょう。そういった協議内容は、書面にしておく必要があります。書面に署名と捺印を双方がして、できれば公正証書にしておくのが望ましいです。


協議離婚する際は、協議内容を公正証書にしておかないと、相手が約束を履行しない場合、書面があっても裁判を起こさないとなりません。その点、公正証書にしておけば、相手の財産に対して即強制執行ができます。公正証書は、公証人役場で作成してもらえます。

 

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離婚の手続きは、特に協議離婚の場合は、離婚届を書いて役所に提出することで成立します。離婚届書は、最寄の役所にいって入手してください。たいてい一枚しかくれないので、書き損じを考えコピーをとって下書きするといいでしょう。


離婚届書をもらうにも、あるいは離婚届書を提出するにも手続き費用はかかりません。


離婚届は、夫婦どちらかの居住地の役所に提出します。本籍地に提出する必要はありませんが、その場合は戸籍謄本を添付する必要があります。戸籍謄本の発行には手数料がかかります。


離婚届の書き方で、書面の下方にある「夫・妻の届出人の署名」だけは本人の自筆が必要ですが、他の部分はどちらが書いても問題ありません。また、夫・妻の捺印は別の印鑑でなければなりません。


また離婚届の書面の右面にある「証人」欄に、二名の成人の署名・捺印が必要です。これは親や親族である必要はなく、友人・知人・役所の担当者(なってくれるなら)であってもかまいません。

 

離婚届けの書き方及び手続きで、注意を要するのは姓をどうするかという項目です。


離婚した場合、結婚で姓が変わった方(妻あるいは夫)は、旧姓に戻すか、結婚後の今の姓をそのまま名乗るかの選択をしなければなりません。これはどちらを選択してもいいのですが、選択によって離婚届の書き方及び提出書類に違いがあります。


離婚届は「婚姻前の氏にもどる者の本籍」となっていますので、旧姓に戻す場合はこの欄に記載します。旧姓に戻す場合、もとの戸籍に戻す場合と、旧姓で新たに戸籍を作る場合とがあります。


旧姓に戻さない場合は、離婚届のこの欄は空欄にし、離婚届とともに「離婚届の際に称していた氏を称する届け」というものを提出します。この「離婚届の際に称していた氏を称する届け」用紙は、離婚届書とともに役所で入手できます。旧姓に戻さない場合は、今の姓で戸籍が新たに作られることになります。


離婚して旧姓に戻してしまっても、離婚後3ヶ月以内なら、婚姻中の氏に変更できます。3ヶ月過ぎてしまった場合は家庭裁判所に、氏の変更届を申し立てますが、認められるには「やむをえない事由」が必要となりますので、離婚後どちらの姓を名乗るかは慎重に決めておきましょう。


その他、離婚届を書く前に、本籍地をどうするか、未成年の子がいる場合どちらが親権をもつかも決めておくといいでしょう。

 



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