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離婚の件数をみてみると、厚生労働省「人口動態統計」によれば、1980年には14万2千件、2002年に29万件、2004年には27万1千件と、24年の間にほぼ2倍近くと大きく増加しているのが実態です。


離婚を年齢層別にみてみると、2005年「人口統計資料集」(国立社会保障・人口問題研究所)によれば、男女とも若いほど有配偶人口に対する離婚率は高く、2000年で男性は20-24歳が離婚率40%超、女性は19歳以下で離婚率60%弱という実態があります。


離婚に対する考え方は、2005年内閣府「国民生活選好調査度」によれば、男女で大きく異なり、女性は離婚に対して肯定的、男性は否定的という実態があります。


女性はどの年齢層においても離婚肯定派が否定派を上回り、男性はどの年齢層も離婚否定派が離婚肯定派が上回っています。特に45-49歳の年齢層が顕著で、女性の当該年齢層は肯定派が否定派を最も上回っており、男性の当該年齢層は、否定派が肯定派を2番目に上回っているという実態があります。

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離婚における慰謝料は、離婚の原因について責任のある方が、あるいは責任の重たい方が、相手に精神的苦痛を与えたとして請求されて支払う金銭のことです。


離婚における慰謝料は、請求する側については、精神的苦痛の程度(大きければ慰謝料アップ)、離婚後の経済的条件(良ければダウン)、婚姻維持の協力度(大きければアップ)が判断材料とされます。


慰謝料を請求される側については、不貞や暴力などの有責性の程度(大きければ慰謝料アップ)、支払い能力や社会的地位(低ければダウン)、離婚を望む気持ち(=婚姻維持の放棄)の強さ(大きければアップ)が判断材料とされます。


その他。婚姻期間の長さ(長ければ慰謝料アップ)、未成年の子供の有無(有ればアップ)、親権問題も配慮されます。


離婚における慰謝料の算定はこういった要素を判断材料として算定され、不貞行為があっても通常の夫婦の場合は300~400万円というのが相場のようです。しかし、これ以上の場合もこれ以下の場合もあるというのはもちろんです。

 

離婚には、双方が同意してなす協議離婚と、同意が成立せずに裁判所が関与する調停離婚、審判離婚、裁判離婚の合計4つがあります。このうち協議離婚による離婚が全体の9割をしめています。


協議離婚は、離婚理由を問わず夫婦間の合意があれば成立します。裁判所が関与する離婚は、法定離婚原因が必要となりますが、それがなくても夫婦間に合意さえあれば「協議離婚」は可能です。逆に法定離婚原因があっても、夫婦間の合意がなければ「協議離婚」はできません。


協議離婚は、離婚届に必要事項を記載して、夫婦どちらの居住する市役所に提出すれば成立します。本籍地の市役所に提出する必要はありませんが、この場合は戸籍謄本の添付が必要です。


未成年者の子供がいる場合は、親権をどちらがもつかを決めなくてはなりません。離婚届の親権者欄に記載する必要があります。

 

協議離婚は、夫婦間の合意に基づいて成立する離婚です。いったん離婚届を提出してしまうと取り消すのがやっかいなものですから、それまでに十分話し合って離婚に「合意」することが必要です。


しかし、離婚届を提出した後に気が変わったり、あるいは協議離婚に合意してないのに相手が勝手に離婚届を出す場合もありえます。そういった場合は、「不受理申出書」というものを役所に提出します。不受理申出書の有効期間は6ヶ月なので、6ヶ月ごとに提出する必要があります。


協議離婚する際に、慰謝料や養育費などの話し合いがなされることもあるでしょう。そういった協議内容は、書面にしておく必要があります。書面に署名と捺印を双方がして、できれば公正証書にしておくのが望ましいです。


協議離婚する際は、協議内容を公正証書にしておかないと、相手が約束を履行しない場合、書面があっても裁判を起こさないとなりません。その点、公正証書にしておけば、相手の財産に対して即強制執行ができます。公正証書は、公証人役場で作成してもらえます。

 

離婚の手続きは、特に協議離婚の場合は、離婚届を書いて役所に提出することで成立します。離婚届書は、最寄の役所にいって入手してください。たいてい一枚しかくれないので、書き損じを考えコピーをとって下書きするといいでしょう。


離婚届書をもらうにも、あるいは離婚届書を提出するにも手続き費用はかかりません。


離婚届は、夫婦どちらかの居住地の役所に提出します。本籍地に提出する必要はありませんが、その場合は戸籍謄本を添付する必要があります。戸籍謄本の発行には手数料がかかります。


離婚届の書き方で、書面の下方にある「夫・妻の届出人の署名」だけは本人の自筆が必要ですが、他の部分はどちらが書いても問題ありません。また、夫・妻の捺印は別の印鑑でなければなりません。


また離婚届の書面の右面にある「証人」欄に、二名の成人の署名・捺印が必要です。これは親や親族である必要はなく、友人・知人・役所の担当者(なってくれるなら)であってもかまいません。

 



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