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離婚届けの書き方及び手続きで、注意を要するのは姓をどうするかという項目です。


離婚した場合、結婚で姓が変わった方(妻あるいは夫)は、旧姓に戻すか、結婚後の今の姓をそのまま名乗るかの選択をしなければなりません。これはどちらを選択してもいいのですが、選択によって離婚届の書き方及び提出書類に違いがあります。


離婚届は「婚姻前の氏にもどる者の本籍」となっていますので、旧姓に戻す場合はこの欄に記載します。旧姓に戻す場合、もとの戸籍に戻す場合と、旧姓で新たに戸籍を作る場合とがあります。


旧姓に戻さない場合は、離婚届のこの欄は空欄にし、離婚届とともに「離婚届の際に称していた氏を称する届け」というものを提出します。この「離婚届の際に称していた氏を称する届け」用紙は、離婚届書とともに役所で入手できます。旧姓に戻さない場合は、今の姓で戸籍が新たに作られることになります。


離婚して旧姓に戻してしまっても、離婚後3ヶ月以内なら、婚姻中の氏に変更できます。3ヶ月過ぎてしまった場合は家庭裁判所に、氏の変更届を申し立てますが、認められるには「やむをえない事由」が必要となりますので、離婚後どちらの姓を名乗るかは慎重に決めておきましょう。


その他、離婚届を書く前に、本籍地をどうするか、未成年の子がいる場合どちらが親権をもつかも決めておくといいでしょう。

 

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